07Nov2016アメブロ更新しました。本日のブログは薬機法における化粧品の表現について書きました。効果・効能を表現する際にもルールがあるんです。行政書士エム・ツー事務所化粧品の許認可なら、エム・ツー事務所にお問合せください。 博多区比恵町にある行政書士事務所です。フォロー2016.11.01 15:05時間の使い方0コメント1000 / 1000投稿
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